大阪市長「なんだこの判決控訴する」ツイッター投稿! ひげ訴訟
大阪市長「なんだこの判決」 ひげ禁止巡る訴訟で控訴へ
1/17(木) 21:35配信
大阪市の吉村洋文市長
大阪市営地下鉄(現・大阪メトロ)の50代の男性運転士2人が、ひげを理由に人事評価を下げられたのは憲法違反だとして、市に賠償などを求めた訴訟で、吉村洋文市長は、市に慰謝料など計44万円の支払いを命じた大阪地裁の16日の判決を不服だとして、控訴する方針を明らかにした。
【写真】橋下徹氏
吉村氏は17日、自身のツイッターに「なんだこの判決。控訴する」と投稿。「旧市営交通はサービス業」と指摘しつつ、「身内の倶楽部じゃない。公務員組織だ。お客様の料金で成り立ち、トンネルには税金が入っている」と強調した。そのうえで、「控訴だ」と繰り返した。
また、吉村氏は記者団に対しては、男性運転士らの人事評価について「ルールを守っていない職員がルールを守っている職員よりも高く評価されるのはおかしい」と語った。
一方、交通局がひげを禁止する「身だしなみ基準」を制定した当時、市長だった橋下徹氏も17日、ツイッターに投稿。「公務員組織の交通局は違法・不適切行為を繰り返していた。当時は厳格に服務規律を守らせることが第一だった」と説明した。
16日の判決は、ひげをそるよう求めた基準は職務命令ではなく職員への協力を求める趣旨だとして違法性を否定する一方、基準に沿って上司が人事処分を示唆してひげをそるよう指導したり、人事評価を下げたりしたことは違法だと判断していた。(宮崎勇作)
朝日新聞社
参照元/続きはこちら→:ヤフーニュース
URL:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190117-00000103-asahi-soci
大勢の命を預かる運転士が
社の規則を守れないのは
単純に怖いです。
一事が万事だと思いますが。
だろう。ファッションに職務上の制約があるのは当然で,髭をたくわえ
ることを認めるか否かは,専ら当該組織に委ねられているというべきで
ある。髭を生やすことを認められないことにより精神的苦痛を受けると
いう理屈はわからないでもないが,多くの乗客と接し,その乗客に信頼
を受け,不快感を与えないようにするという意味で,髭を禁じることに
は一定の合理性があると思われる。職場のルール或いは職務命令に従わ
なければ,それなりの処分を受けるのは当然で,当該判決は偏りがある
ように見受けられる。
校則が厳しいなら緩いところに行けばいいだけの話で、そこまでして髭を生やしたいならルールが緩い企業に転職、もしくは最初からそれを基準に会社探せばよかったのに。
ひげ禁止だけを切り取って見てみれば、人権問題かも知れませんが、
公共輸送業務を行うサービス業であってみれば、
お客様の目を意識した身だしなみは当然でしょう。
勿論、ひげ位と、何とも思わない人もいるでしょう。
しかし不快に思う人もいるでしょう。
格式のあるホテルの従業員や銀行員等に、茶髪でピアス、タトゥーの外見の人を見た事がありません。
職務に見合った身だしなみは、大人であれば当然でしょう。
表現の自由や主義主張の権利を否定する訳では無いですが、
服務規程よりも己の主張を優先すると、その次には安全よりも己を優先する様にもなっていくのは容易に想像できます。
公共輸送業務に就く者がそれでは困ります。
強要されてその職に就いている訳でもないでしょうから、納得出来ないのであれば、離職されるべきでしょうね。
ヒゲを生やしたいならOKな組織に転職して下さい
健全な組織運営の為に良識ある決断
世の中には髭があってもよい仕事、職場もありますので、どうしてもこだわりがあるのであれば、その世界へ行く方がよいとも思います。
上記のようなことは皆さんも書かれており、ある程度、共通認識とされるように思います。
そのような状況でも、裁判を起こす気力や体力があるのでしたら、仕事や別のことに使われればいいのに、と思います…
規定を守れない人間はその会社に帰属する社員としてアウトだと思うし、その仕事に従事する覚悟が足りない。
また何故、特別な事情や民族的な風習がある訳では無いのにそこまでヒゲを生やす事に固執するのかがわからない。
批判覚悟だが、執拗に会社の意向を無視した人間が孤立するは当然だし、それこそ自業自得だと強く思う。
だいたい、いい大人が髭を剃りたくないと裁判を起こしてるほうがどうかと。
甘ったれんな。
会社にも社則がある
会社(そのコミュニティ)で守るべきイメージや規律があるのであれば、従うべきなのでは。
時代にそぐわないとか、人権だとか言うなら、社員という歯車になるのではなく、
それが許されるコミュニティに入るとか、自分でそのコミュニティを作るべきなのでは。
なんでもかんでもしてもらえると思うのは、都合がいいようにも思える。
そのルールがおかしい、理不尽、人権侵害だと思うなら変えるように努めるなり別の組織に行くなりすればいいと思う。
命や健康に関わる理不尽なルール、辞める自由を奪うルールなら話はまた別だが。
会社が求めている身だしなみの規定は守られて当然であって、これを許してしまうと公立中学、高校生もヒゲを生やす事を許さなければ矛盾します。
とことん戦って下さい。
そのルールが間違っていると思うならそういう裁判をするべきでした
上司は会社の規則上当たり前の評価だと思います
問題なのは髭のある運転手ではなく
規則を守れない運転手にあります
精神的苦痛を訴えて賠償金(慰謝料?)を取るなら、メトロ側も原告に対して髭の運転手が居てメトロのイメージが著しく損なわれたって事で損害賠償を請求すれば良い。
それくらいバカバカしい内容だと思う。
目につくところだし、ダメと決まっているのならそこから給料をもらっているので守る必要はあるのでは?
例えば教師が派手な金髪とかにしたら明らかにおかしいでしょ。
ヒゲがあってもなくても命に関わるような事ではないのであくまで趣向の問題。勤務している間は守らなくてはならないと思うけど。
会社からヒゲを理由に人事査定が悪かったと文句を言う方が
勝訴するのはおかしい。控訴は大賛成です。
とことん争ってほしい。確か、橋下市長の時に入れ墨公務員の
問題もあって厳しくした経緯があったはずです。
当時公務員の時に最初にヒゲを伸ばし始めたら上司から注意を
受けたはずだ。
上司の指示に従わなければ査定が悪くなるのは当たり前だ。
要は協調性がなく逆らう行動を取ったルールを守れない我を通す事が
許されると歯止めが効かなくなる。
ヒゲを認めるなら長髪OK、黒以外に髪染めるのもOK、
その内ピアスOK、タトーOKとなっていく。
ヒゲを不快に思う人が少なくともいるのなら公務員なら剃りなさいと
言うのは当たり前です。
市営地下鉄時代とメトロ地下鉄となってからとは別々で考えなければ
ならないと思う。
規則を承知で入社したのなら従わないといけないよ。どうしても自分の信条と合わないのなら転職したほうがいいよ。
私は小売業だけどやっぱりひげは禁止だよ。
髪の色などは近年は生まれつき黒髪ではない人のことも配慮して規則は変わってきているけど…ひげはやむを得ぬ事情じゃないよね。
大阪って(偏見かもしれないけど)なんかこう自由や権利をはき違えた訴訟が多いような気がするよ。
歴史的に見て男性の髭は価値観が時代ごとに違うようです。戦国時代には権力や威厳を象徴するもの。江戸時代には上層の武士が髭を剃る事が流行り、幕府による髭禁令。しかし、文明開化と共に再び髭ブーム。1895年に安全ヒゲソリが発明されるとヒゲ剃りがステイタスに。そして読売新聞が「朝の髭剃りはエチケット」と打ち出す。それが社会人のステータスであると。結果、その世の中の時代背景に影響され、気が付かないうちに潜在意識に取り込まれるもの。情報操作された内容が一般的に認知されたもの。それが常識や普通という事。常識や普通とは
ルールはモラルやマナーを守る事を前提にあるもの。ただ見たいように見、聴きたいようにしか聴かぬ状態にはなっていないか。色々な事が転換して行っている昨今、多様な価値観を持つ事の重要性を教えてくれている気がします。
基準は文章化されているわけではなく、国民の考えによるところが大きい。
経営者等は、その基準の範囲内で規則を定める権利があるだろう。
裁判所は、規則が基準を逸脱したと判断したんだろうが、
俺は大阪市側の考えを尊重したいね。
なにより、実力行使で規則を無視するなんてありえない。
例えば高校生の、その学校の校則で茶髪禁止なのに守りたくない、茶髪のせいでテストは全問正解の満点評価なのに茶髪のために減点されて満点が採れない…これは人権侵害だ!!!
ということと同じではないでしょうか?
約束を守りたくないと思う感情や行動は誰しも、心のどこかにあるかもしれません。
でも自分がその会社で仕事をさせていただいている以上、お金をいただいて生活をさせていただいている以上、嫌だとしても約束は守らなければいけないと思います。
それが出来ないのならその会社を辞めるしかない。
何かと自分の意見が通らないと自分の人権を侵害された!って思うのが、御門違いかと。
裁判を起こした方は、色々と人生経験されてきた年齢に見えるぶん、ただただ、恥ずかしいですね。
しかし、組織の中にいる、または居たいと思うのであれば、その
組織のルールに従うのが当然だと思う。
日本は他国のサービス業からすると、かなり良い方なのは確かであり
それは、服装や礼節、もてなす心が第一と考える日本人が大半であり、
それが日本の伝統でもあるからだと思う。
サービス業界は特に身だしなみや、礼節が大事だから、多数のお客さんを相手にするのであれば、できるだけ不快な印象を与えないようにするのは当然で、それが社則であれば守るのが従業者の役目である。
どうしても髭を生やしたいのであれば、髭をOKしてくれる会社に
勤務すべではないか?
その内規を違反しているなら本人に指摘し改善を求めた上で、従わない場合に懲戒対象にならざるを得ない。懲戒対象者が人事考課でその項目に関しては一定のマイナス評価を受けるのも常識的。
要は本人との面談での指摘や人事考課制度で加点、減点それぞれ項目毎に正しい判断がされたか。
髭を理由にすべての項目で減点したなら違法だし、運転技術や勤務態度、若手育成など、年齢、職責に応じた仕事をしていたか、焦点を当てて冷静に判断すれば問題にならないと思う。
公務員は特定の人間のサービスを行うわけでなく,全ての人間にサービスをするという観点から見ると,男性のひげは嗜好が分かれると考える。
ひげのない一般男性に対しては,誰もが違和感を感じないだろう。しかし,ひげを蓄えることに関しては,違和感を感じる人間が少数でもいると思う。
となれば,就業のルールとして定めても良いと思うし,そのルールを守らなければ,評価を下げられるのもやむを得ないと思うが。
1.大阪市が制定した身だしなみ基準は、違法とは言えない。
2.しかし、職務命令として禁止するのは違法。
3.さらに人事上の不利益処分の理由とするのも違法。
(主な理由として「ひげ剃ってないから」はダメというわけですね。)
他の詳しいニュースを観ると、裁判所の判断には、大きな破綻はないと思います。
民間からみると、「民間とは違うんだから」厳しい基準をという風になりますが
裁判所からみると「民間とは違うんだから」憲法遵守は厳格にという風になるのかな、と思いました。
髭を伸ばすことを法律で禁止することはできない。これは誰しも認めると思う。髭は、そってしまうと私生活でも影響がある。職場で、私生活にも及ぶ規制をする(評価で不利に扱う)場合、規制する側がその正当性を明らかにする必要がある。
清潔感を損なうから? 長い髭が不潔とまでは言えまい(長髪と同様)。
周囲の人が不快感を持つから? その不快感は法的保護に値しない。早い話、「お前のその髭、不快だから慰謝料払え」なんて裁判起こしても負ける。
法的な保護に値しない嫌悪感を理由に、髭規制をすることには無理がある、と裁判官が考えても不思議ではない(賛同はしないが、理解はできる)。私には是非の判断がつかない。控訴審で結論がどうなるかわからないが、裁判所の立論には引き続き注視したい。
就業規則による合理的な制限の範囲については判例の積み重ねがあるのです。
この判決では、判事はわざわざヒゲを剃らせる基準が職務命令でないから基準自体は違法でないとして市側の基準を救おうとしています。
職務命令として運転士のヒゲを剃らせるとすれば完全に違法であり、基準自体が違法という判断を出さざるをえなくなってしまうからです。この判決は、市側に配慮したものです。
判例変更の可能性にかけて最高裁まで争うというのも一つの考え方ですが、市長がそこまで考え方た上で発言しているかは疑問です。
一番興味深いのは基準制定時の市長であり弁護士である橋下徹氏が法曹としてこの判決をどう評価するかですね。ぜひ現役の法曹としての意見を聞かせてもらいたいものです。
ヒゲ禁止が身だしなみ基準で定められてるのは、この運転手も分かっていたはずでしょ?
そうであるならば、故意にヒゲ禁止というルールを破った以上、それなりのペナルティも覚悟しなきゃ。
それに、会社側としてもルールを破った人を見逃してしまえば、ヒゲ禁止にとどまらず、全てのルールが軽視されてしまう恐れもあるからね。
大阪メトロの人事評価の重要性はよくわからないけど、懲戒免職とかじゃなくて、人事評価が下げられるだけだから、この人への不利益が大きすぎるというのもないと思うけどな。
どうでもいい事なんだろうけど。
個人的には無精ヒゲではなく
キチンと手入れされていれば
査定を下げなくてもいいと思うけどね。
鼻毛が出ている人
鼻糞が見えてる人
前歯が欠けてる人
フケが肩に溜まってる人
目ヤニが付いてる人
歯に海苔が付いている人
そんな人達より
キチンとヒゲを手入れしている人の方が査定が低いようだと基準も考えたほうがいいと思う。
一番問題になりそうなところは
強制ではないと言いつつ
強制的な指導があったところと
査定に反映させていたところ
民間企業なら問題ないだろうが
役所仕事の中で法に抵触するしないは
たとえ強制力の無い基準であっても
合法でなければならないと思う。
まぁとことん争って
合法か違法か判断してもらったらいいよ。
今後の事の経緯は楽しく見させてもらいます。
たまたま髭に拘った人間の訴訟であって、組織のルールの対象自体を議論しているわけじゃないはず。
不当に評価を下げられたという主張が論点とすれば、ルールに沿えないと言った人間を組織が評価を一旦は下げざるを得ないのも実態としてしかたない気もするけどね。一生懸命やってる人を評価したいよ。人事評価をしてみれば誰でも考える事だと思うけど。
本件は公務員。
また時代や社会環境によっても思考が変わることもあろうとも思う。
明治時代であったら、ひげは勲章のようなもので、ピンとした髭は男のたくましさを見せる象徴のように、今感じる。
ならば、髭は鷹揚に思考すればとの結論でもない。
やはり公務員としての矜持と、いくらなんでも不潔感や恐ろしさを与えるようなものではいけんだろうと思う。
この事案の者が、一般市民に好感を与えるようなものかどうかはわからぬが、受け手によってはいろいろ思考があることぐらいは公務員として考えるべきだと思う。
組合が後押ししているだろうが、そこのところをはき違えると、単に労働環境への公権力の行使などと土俵が異なる場になってしまう。そういう思考に入ることが多いのが、そこが組合の弱点だ。
対面で乗客・駅利用者と接することはもちろんですが、乗務中も駅構内を移動する場合に於いても常に鉄道の利用者の目を意識せざるを得ず、当然身だしなみについても清潔感を大切にします。
服務規定については会社が組織として決定することですが、その意思決定については各人が一定の義務と権利を行使する事が必要であり、その結果定められたルールは当然遵守しなければなりません。
厳しい規律が必要な組織ほど、きちんとした服務規定と言うのがある。
まして、人命を預かる職業なんだから、厳しい規律は当然必要である。
その内部の規定を単純に守れない者が、運転士を務めるというのは、命を預けている乗客などからすれば、やっぱり不信感を抱くし怖いことだと思う。
裁判官は権力の乱用と決めつけて抗うような判決を下したつもりなんだろうけれど、何のための内部規定なのか、その重要性や必要性を無視した判決だと思う。
大阪市長が呆れるのは当然だと思いますし、常識人なら誰でも判決がおかしいと思います。
市民サービスを提供する公共団体です
一般のサービス業は、競合他社から劣るサービスや消費者から批判されれば倒産します
だから、経営者や従業員は、お客様を意識します
今までの経緯では、この団体があまりにもモラルが低く問題が出てきたから、厳格なルールが誕生したはずです
当該の方は、この状況が嫌なら辞職して、ひげOKの民間企業に再就職すればよいと思います
そうすれば、いかに自分が今までぬるま湯につかった仕事ぶりだったか、理解するでしょう
そもそも原告が訴える事自体がおかしい。
髭を不快と感じない人もいれば、不快に感じる人もいる。
問題はそこではなく、社則を守るかどうかでしょ。
守らないなら、評価を下げられて当然。
学生でもそう、学則を守らなければ内申が落ちる。
それがイヤなら、学校を選べば良いし
社会人ならなおさら、選択肢はあるんだから
会社を選べば良いだけの事。
甘えるんじゃない!と言いたい。
日本人は周囲が黒髪で黒い瞳なのが当然として、それ以外の者を排除する思想がある。それが「恥」の文化である事を自覚せねばならない。
髭の運転手が職務に不誠実であった場合は処分されなければならないが、見た目が人と違う事を「不快」と決め処分するのは愚かであると思う。
さすれば肥満や禿げ散らかした髪もまた「不快」ではないのか。
刺青もしかり。周囲の多数と違う少数者を排除するのが「恥」の文化であり、この髭問題はグローバルな視点から見ると異様である。
諸外国においてそのような不適当な髭の規制があるのは中国に支配されたウイグル位である。
僕は大阪に生まれ、維新を維持するが、先の刺青と髭問題については反対する。それは公務員であれど、個人の自由の範疇だからである。
髪を失った壮年公務員男性が髭にスタイルを求める事も禁止するのか。この度の控訴は不適当である。
当然、業務に支障をきたしているのだから、評価を下げられるのは当然と思います。
こんなことを合法とされたら、髭面で頭ボサボサ、よれよれの服装で顧客にいったり、指示された制服着用を拒否しても良いとされる。
こういったことは、一般社会通念として考えるべきであり、司法ほ判断は間違っているとしか思えない。
まぁ、人によっては、どんな髭であろうと嫌悪する場合があるので、クレーマー対策としては、剃っておいたほうが無難なんだが、このあたりは年代によって価値観がかなり違う。
今の若い世代が人事考課の担当課長にでもなることには、髭にもだいぶ寛容になってると思うよ。実際、国によっては髭はステータスなので、このあたりは島国の日本ならではの閉鎖的な価値観なのかなと。
実際、地裁とはいえ、裁判で負けたわけなので、日本の古典的な価値観に一石を投じたのは間違いないと思う。今後の展開が楽しみだ。
つまり、この運転手は規律が重要視される職務に就きながら規律を乱している。
そこに反発する人も多いはず。
規律に従いヒゲを剃りつつ生やす権利を訴えるのが、本来とるべき対応だったのではないか。
市側も、その規則や規律を軽視する事が許せないから対立する。
規則の内容についての話し合いではなく、規則を力業で曲げようとする事への対立。あと、個人的な主観でいうと、この原告の男性のヒゲの生やし方、私は似合ってないし汚いなと思った。
裁判まで起こしてこだわるほど見映えもしないし価値があるとも思えなかった。
剃ってスッキリしてる方がかっこいいだろうに。
本人のセンスと価値観だろうから、他人が言っても聞かないんだろうけどね。
「個人の自由」を「規則」が、どこまで規制出来るかの「線引き」は、難しいと思います…
接客業だからと言って「個人の自由」が蔑ろにされるのは、違う感じも…
ですが、お客様の立場になると、そこの部分は、ある程度、規則的にした方が、良いと思う事も…
ですが、事の発端を考えると、これらの規則は「後付け」したものなので、以前との食い違いに異議を唱えるのも分かる気がします…
なので「新たな規則」と「以前の規則」を一緒にするのでなく、分ければ良いと思うのですが…
でなければ、以前の規則の方々と、十二分に話し合った上で「新たな規則」を作って、理解してもらう…
「規則を作る側」と「規則を守る側」との「意識の食い違い」が…
話し合い不足も原因かと思われます…
OKかもしれないが、どうやらこの人の場合はちがうのでは?
今後、外国人材を受け入れるとすると宗教上、髭を生やす人が出てくる
場合もあるので、髭を理由に評価を下げたりすれば、憲法問題になるだろう。しかし、髭の問題で憲法裁判ができるって公務員は恵まれているね。おそらく、彼を批判する人の多くがそこを感じているんだよ。
公務員は規定が厳しい代りに一般よりいろんな面で優遇されてるんだし、規定があるのはどの業界でも同じ。ドレスコード然り。
それを人権を盾にとかいいながら実際は橋本嫌いで意地はってただけだとおもうんだけど、守らないのであれば、人間としてどうかと思う。
いいとしこいてもそんなのも理解できないような大人ってどうよ。
まか橋本さんのいうとおり、大阪の交通局はろくな職員いなかったんだろね。
入れ墨はするわ、ひげは伸ばして茶髪にするわ。
職務怠慢にもなるね。
これは大阪の市民も声あげて、職員に猛省を促すべきだし、市の控訴を応援してほしいと思うね。
サービス業だから身だしなみを整えるのは当然として、そこからヒゲを禁止にすることが当然に許されかどうかの判断は難しい。ではデブ禁止はいいのか、ハゲ禁止はいいのか、日焼け禁止は、厚化粧禁止は、ピアス禁止は、茶髪禁止は、と考えると、普遍的な基準を決めるのは簡単じゃない。いや決められるでしょうという人もいるかもしれないが、僕には決められない。チビ禁止や、ブサイク禁止なら、多くの人がダメだといいそうだけど、でも人を見た目でふるいわけてもいいかどうかという点では共通の部分があって、その線引きがとても難しい。
アメリカなんかではお店で働く人が本当にいろいろで、それを見ていると僕は楽しくなる。社会になんでも受け入れる懐の広さがあるように感じるからだろうと思う。
それでも誰の賛同も受けられず、変わらない規則なら自分が言っていることって我儘なんじゃないか?って思うけどな。
規則が受け入れられないなら辞めればいい、それでも辞めないっていうなら規則には従うべきだろう。
「規則そのままで自分は特別」なんて話は便乗する人間が増えるだけで規則の崩壊を招くもの。
受け入れられるものではない。
だからこそ法律や、組織のルールによってあえて使用制限をしているんやと思う。
だって人権を全て認めたらめっちゃ好き勝手できてしまうよ。
しかも裁判では所属してる組織内のその人個人の人権の範囲を広げようとしてないか?
もし仮に裁判するなら髭なしのルールを組織に認めさせるべき。
じゃないとルール守ってる人の人権侵害やと思う。
飲食などであれば衛生という面で分からなくもないが、その他の業界でなぜ髭を剃らなければならないのか、そこからしてずっと不思議だった。
剃らせたいのなら、納得出来る理由を告げれば子供でも従うだろう。それとも納得させられる理由を自分自身でも持っていないのか?その手間を省いて頭ごなしにやれと言って従わないから減点、という風にしか思えない。
少なくとも納得出来る理由を持っていなければ、中東などの教義や文化で髭を伸ばす人たちなどと関わることになった時、または国際人材としてそれらの地域へ行くことになった時、非常に困ることになる。少なくとも私はサウジアラビアの人に聞かれて非常に困って、結局考えを変えることになった。
納得出来る理由がないのならば、強制すべきでは無いと思うのだが。
人事考課規定にヒゲを生やすと評価を下げると規定してあれば別だが、そこまで書いてなければ、少し無理があるのではないか?
(そもそも、人事考課規定は、一般的に考課する側は分かるが、考課される側は知らない形で制定されているから、そうしたいののであれば、今後は考課規定内容が被考課者にも予め分かるように制定すべきだろうな)
論点は人事評価の点なのでしょうけど、言う事を聞かない理由で評価を下げられてもある意味当たり前ですよ。
抜ける頭髪も手入れしなければ不快
人間であれば自然に生えてくる髭も同じ事、手入れをしない髭を伸ばすことには感心しないが、髭を伸ばしても調えられている場合は個性として受け入れる必要があると思う。生やしているからお客様が不快になると一律に決めつけることは乱暴だとも思う。ルールだからというのであれば「頭髪を丸刈りしている運転手がいて不快、ヤクザみたいな人相に見えて恐いから丸刈り禁止にしてください」なんてこともありえるかもしれない。制定の前後ではなく、ルール(明文)事態は行きすぎれば人権侵害にもとれる。人の外観をどうみるのかは個人各々で違う。12月に豊かな白髭が運転していればサンタクロースみたいだと子供は喜ぶかもしれない。まずは個性を受け入れる必要がある。だからといって社会人として身だしなみは必要。想像だけど、恥ずかしいルール化が必要となった無精者に罪がある。
信頼してもらう事も必要なお仕事なので、そういう意味で必要な規律なんだと思います。もしひげOKだと「無精ひげ」も許される事になってしまいます。曖昧な基準の方が不公平なので一律に禁止にするのは合理性あると思いますけどね。
この判決が許されるなら同様に警察官や消防士さんも身だしなみを許されなきゃおかしいです。この判決が正当だと思う人は、その方々が訴えても同様に感じるんでしょうか?
そういう人は…こっちは絶対に否定して叩くと思うんだけどな。
憲法>法律(地方公務員法etc.)>社内規則
これは大前提。
今回はルールが憲法に違反しているという判断だから、”守らなくていい”のではなくて憲法に沿う形でルールを作るべき。
残業だって休日だって労働基準法って法律に基づいてるが守られてない、守らせてないでサービス残業や早出をさせてるような輩も多々いる。
日本はルールにルーズだよ?
個人的には車掌の顔なんてロクに見ないし髭が生えてたら事故が増える訳でもないからどっちでもいいけどね。髭生やしてる人も茶髪の人ももう見慣れたし、女は茶髪も長髪もいいのに男は厳しいのも区別じゃなくただ寛容さが無いだけでしょ。
偉い人は良いんだね。
ワシ的な思いだと・・・
きちんと整えた髭って悪くないと思うけど、接客業だと言われてしまえば、客の方がどう思うかで決まるでしょうね。
組織として決められているならあきらめるか、あきらめられねば退職も出来るんだし・・・
推測だけど、髭はダメっていうルールは、この人が入局してから決められたんじゃないのかな。
問題は後付けのルールが職員の意見を聞いて作られたかどうか。
当然過半数が「髭はダメ」って意見で決められたのなら民主主義の国に住む以上守るべき。
もう少し組織内で話し合いをした上でルールを作った方が良かったんじゃないのかと思う。
身だしなみというけれど禿はどうするのか?
私自身も薄くなってるが髪を奇抜なカットや染色してるので
あれば指導で良いけれど
ひげを伸ばして手入れしてるなら良いと思う。
それが公務員だから駄目だと言うなら政治家の
服装から髪型からもっと厳しくするべきでは
なんと言っても国の政権をつかさどり、莫大な金が使われているのだから
業務に支障がでるかも知れないが、ある程度の長さなら問題ないと思う。
営業員とか販売員とか人と接する機会の多い部署なら髭はお客様から見たら
気分のいいモノではないと思うが、運転に支障がなければ認めてもいいのでは
ないだろうか。こんな些細な事で裁判をするなんて、肝っ玉が小さい市長ですね。
従わない人が認めらたら従わない従業員で溢れます。
それこそ、組織の崩壊につながります。
「職業選択の自由」の自由は責任がともないます。
責任から逃れたいのであれば、責任の必要ない職業を
選択すればいいのです。
ひげを理由に評価を下げられたのではなく、(ひげを含む)服務規程を守らなかったことが理由ですよね?
全く意味が変わってきますから、正確に書いて欲しい。
個人的にはTPOわきまえて、適度な身だしなみを保ってひげがあることは別に問題だとは思いませんので、どうしても・・・というなら他の方も書いているとおり別の職場を探すか、服務規程そのものの違法性を問う訴えを起こしたらよいと思います。
都構想には反対ですが。
個人経営者や髭を生やしていても違和感の無い職種ならともかくサービス業では基本いい気はしないな。
髭を剃るのが精神的苦痛を伴うならその仕事を選ぶ事が問題だろう。入社時から言われてたんだろうし。増してそれで評価が下がるのはルール違反なんだから自己責任もいいところだと思う。
最近権利ばかり主張する人が多いけど、ルールあっての権利だと思うんですがね。
地下鉄の運転手も公務員でしょう。公務員はサービス業、乗客や市民に不快な思いをさせること自体失格です。評価が下がるのは当然。
おそらく口頭で注意してもやめなかったんで、降格とか評価が下がると脅したんでしょうね。これは今の世の中ではパワハラに該当するかと。でも普通に言ったのでは聞かない職員には指導は難しい。首にもできないし、結局評価を下げざるを得ないですよね。
規則に従わないなら黙って会社なり職を変えればいいわけで。
でもそもそもこの問題は、規則としての髭禁止が憲法に抵触するか、という問題であり、それはそれで別問題かと。
法に触れる規則は契約をしてても無効ですから。わかりやすく例で言えば、法定金利以上で貸し付ける契約をしても、その契約は無効になります。
それに多くの人が疑問も持たず追随してるだけ
時代が変われば
ひげがない男性の方が女性みたいでみっともないと想われていた時代もあったようだし
身なりはなるべく個人の嗜好性質判断に任せるべき
見るべきは対応とか
実際の性質そのもので
身なりで人を判断する時代はそろそろ終わりにした方がいい
なんか校則みたいで馴染みにくいが分からないわけではない。
どこまでが良いのかなんて決められない、ここまではよいなんて決め方をすれば解釈の仕方でもめるのは必然。
だから、どうしても杓子定規になる。ルールとは、そういうものであるのは仕方がないと思う。
あの程度のひげならいいがと容認したら、これはどうよと思うようなひげ面のあんちゃんが、あいつが良くて、どうして俺がだめなんだと言い始めるのは明らか。
良識外、常識外のれんちゅうがいる以上、仕方がないと思う。
しかし、この方々が無精髭とか、明らかに整ってないとかで注意を受けていたなら、人事評価が下がってもおかしくないと思う
服務規律を質すのは、組織の責任やしね
ちなみに、判決に沿うならば、個性のある靴や一定の装飾も、個人の自由となるのかな?
服務規律で髭は禁止と書いてあるなら
今回の控訴は当然だと思います
ただ服務規律に「髭は禁止」と書いてないならば、それは服務規律に書いてないのが悪いのではないでしょうか
髭自体は現代の社会で認められている傾向にありますし
中途半端な書き方をしていのがダメなんじゃないでしょうか
また今回の訴訟は「髭を理由に評価が下げられた」ことに対する訴訟なので、その事実があったかどうかではないでしょうか
その職員の勤務態度や仕事ぶりで評価が下がったのではなく、「髭」を理由に評価を下げたのならば、それは問題だと思います。
イチャモンつけて評価を下げたろという組織的な問題になりかねないのではないですかね。
その点はハッキリさせた方がいいかなと思いました
・髭を不愉快だと思う人が多い
・髭を生やしている人間は心が乱れている
・髭は不潔だ
といった意見を言う人が多いけれど、それって本質的な道理や正しさを考えない日本人の悪いところだ。「普通」「みんながやっていること」から外れていることを悪とする考え方だ。
数十年前は同じ考え方で
・エレキギターは不良の楽器で所有していたら退学・退職
・ロックは不良の音楽のライブに行ったら退学・退職
・バイクは不良の乗り物で乗っている奴は悪
がまかり通っていた。今の感覚では異常だけど、当時はそれが「普通」で、それから外れた人間を社会でいじめていた。
混入が問題になるような飲食業などは合理性があると思うが、今回の件はやめろと言う合理性はないと思う。
髭=不潔ではない。もしその職員の髭が不潔だったとしたら、髭ではなく不潔を理由にすればいい。
例えば、接客業において身だしなみとして『全員スキンヘッドにすること』と規定を定めたらなれば、全員従わなければならないか、と聞けば。たぶんだが、認められない。
個人的には、運転手が単に髭を生やしているか否かは、接客そのものには影響ないかと。
むしろ、トータルとして整っているかどうかが重要では?
髭がなかろうと、だらしなく見えることもありますし。髭があっても、ちゃんとしてるなと印象の人はいる。
その点で、髭を一律に禁止し、それで人事評価を行うのは、妥当性が乏しいかと。
ちなみに、嫌なら勤めなければと言うが、最初からその規定で運用してたならいざ知らず、今回は入社後に規定を変更しており、規定の妥当性の評価なく、会社のルールだと強く言うのは、流石に横暴かと。
裁判所はそういったところを判断したのだと思います。
それは一企業の管理者をはじめ国を左右する政治家たちにも言えることです。
もちろん各職業におけるモラル上のルール遵守は大切ですが、ヒゲをはやして電車を運転することがそれほど悪質なことなんですかねぇ・・・。
裸や水着で運転したというわけではないのだし。
外国ではもちろん制服のケースも多いけど普通にTシャツやポロシャツ、ジーンズなどで運転してるのもよく見ますけどね。
ましてやヒゲなんかでどうこう言うのってあるのかな?
「協力を求める」っていうのは「守らなくてもいい」と言ってるのと同じ。実際に多くの人間が守らないようになれば、当たり前に線引きが緩くなり、手入れのされない無精ヒゲも当然増える。
毎日細かくチェックすることなど不可能で、どこかで線を引かなきゃいけないのであれば「ヒゲを生やさない」というところしかない。
これが人権問題だというなら民間であっても同じ結果になることが予想されるわけで、現実的にはあり得ない判決としか言いようがない。
降格は、もっと良くない。「昇進しない」と「降格される」は、
全く異なる。すごい乖離がある。
マスクは、特別な病状の日以外は禁止にしてほしい。極めて見苦しい。何より、
接客されても、表情がわからず、機械みたい。ロボット的。
その証拠か、半世紀近く生きてるが、マスクしてるホテルマン、見たこと一度もない。
マスクは、脱着が容易。
似合う髭の紳士のホテルマンは、見たことある。
一方、髭は勤務時間外や休日に及ぶ。本当に髪伸ばしたいなら、プライベートはウィッグかかつらを着ければよい。では、髭は?
某公営交通で、髭を生やしてるが、終始親身で丁寧な接客で、極めて爽やかで、終始表情が良いバス運転手を見てから、考え方が少し変わった。
身だしなみが整い、きっちりした身なりで、何ひとつ良い接客は無く、乱暴で、終始客を見下した表情のバス運転手なら、何百回か見たことあるよ。
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