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非正規訴訟で逆転敗訴~そもそも雇用契約に退職金やボーナスを支給すると明記されていて訴訟してんのかい? 最低時事通信

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落胆「不公平感募る」 「最低裁だ」憤る原告 非正規訴訟で逆転敗訴

配信

メトロコマースの非正規格差訴訟で、最高裁判決後に記者会見する原告の疋田節子さん(左)ら=13日、東京都千代田区

 「裁判官は非正規労働者の方を見ていない」。

非正規社員に対する退職金やボーナスの支給が最高裁判決で認められず、逆転敗訴した二つの訴訟の原告は13日午後、東京都内で記者会見し、怒りをあらわにした。

 東京メトロ子会社メトロコマースの契約社員だった疋田節子さん(70)は「奈落の底に突き落とされた気分」と声を震わせた。約10年間、駅の売店で正社員らと同じように働いてきたが、東京高裁が認めた正社員の4分の1の退職金を、最高裁は認めなかった。「本当に悲しい。最高ではなく、最低裁判所だ」。

もう一人の原告の加納一美さん(71)も「希望も、働く意欲も持てない。不公平感が残るばかりだ」と落胆した様子で語った。

一方、ボーナス支給を求めた大阪医科薬科大の元アルバイト職員の女性は、判決の瞬間、「目の前が真っ暗になった。裁判長、一体何を見ていたんですかと問いたくなった」という。  非正規労働者全体に影響する裁判との思いから、訴訟を続けてきた。女性は「少しでも前に進むことができず、申し訳ない。本当に悔しく残念。言葉が見つからない」と話した。

弁護団の谷真介弁護士は「判決がまかり通れば、(不合理な待遇を禁じた)パートタイム労働法が適用される場面はないのでは」と批判した。

【時事通信記事】
参照元/続きはこちら→:ヤフーニュース
URL:https://news.yahoo.co.jp/articles/1e65e8ca46090546f35f222f4aa9a8528e4c064a

■募集要項に書いてあったかどうか。
会社が何か約束していたのかどうか。
それだけの話じゃないか。
当時、選択したのは自分だろう。
正社員でボーナスも退職金もない会社だって星の数ほどある。賞与を出すかどうかの判断は会社に委ねられてるのにそれを権利と勘違いしたらあかんでしょ。
賞与を出さなきゃならない義務はない。

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その通りです。
逆にアルバイトでも寸志ながら賞与を出している会社もありますし
アルバイトでも有給休暇も取得できます。
要は最初にその会社に採用されたときの条件が重要で、
それを承知で就労したのだから後になって不平不満を言うのは
どうかと思います。
いやなら辞めて自分の条件に合致するところに応募すればいい。

契約書で退職金なし、ボーナス支給なしという条件にて雇用されて
いざ雇用されたら退職金・ボーナスを要求するという身勝手な行為は通用しないということでしょう。

賞与に関しては議論の余地は全くありませんよね。
募集要項、及び雇用契約の中で「無い」のであれば無いのが当然。
訴訟に巻き込まれた側がいらぬ労力で同情する。
退職金も同様だけど給与の算定基準からして格差がある事を踏まえると、有給制度のように「一定条件を満たした」非正規雇用者に関しては将来的に社会がそういった方向に向かうような議論の余地はあるのかなと思う。
退職金自体法律で約束すべきものでは無いので、どこまで行っても雇用側の努力目標でしか無いけど。

契約自由の原則に従えば双方が納得して雇用契約を結んだ以上それ以上の要求を求めるのはおかしい。
もちろん某ワタミのように労働基準法違反の違法な契約やタイムカードの改ざん等不法行為があればまた話は違います。
中には募集要項を守らないような契約やいったん契約した後数か月でより劣化した労働契約を求めてくるようなかなりブラックに近いようなグレーゾーンを行くような会社も知ってますが、そうでないなら逆に原告側の主張のほうが理不尽ですね。

■原告のお気持ちはわかります。私ももともとパートとして就労でしたから。しかし、必死で仕事をして今は正社員です。それまでの間の苦労は敢えて書きません。なぜなら、自らが望んでそうしたからです。
さて、この記事によると原告は”「希望も、働く意欲も持てない。不公平感が残るばかりだ」と落胆した様子で語った。”そうで。これは裁判を終えての感想だと受け止めています。しかし本気で「希望も、働く意欲も持てない。不公平感が残るばかりだ」とお思いなら、今の仕事をお辞めになって正社員のチャンスのある会社へ移るしかないかと。
元を正せば、原告の方も就労条件には同意の上で、今の会社と雇用契約をしたのでしょう。すぐに訴訟を起こすのはいかがなものかと
最後に、もしこの裁判であなたが勝訴したら、正直、私がたまったものではありませんよ。

私も全くもって同感です。
最高裁判所は、今回は当然の判断です。
これが違う判断だったら、それこそトンデモ判決で。
採用は、非正規で賞与なしと説明を受けながら、いったん採用されたら賞与よこせなんて盗人猛々しいというか言いようがありません
こんな人たちが出てくると、やっぱり非正規でも採用するのやめようと会社が思い、結局、非正規にすら採用されなくて困る人が増えるだけです。

コメ主の書いてあるのが全てですね。
正社員の対応が良いなら、正社員になればいいだけの事。
そもそも正社員になるために、面接や試験を受けてなっている点で、アルバイトとは違うし、何年も先のことを考えながら仕事を進める点から言えば、期限付きの契約社員とは責任感も違う。
同じ仕事などと、簡単に言わないで欲しいね。

時事通信の、この記事の書き方には本当に悪意を感じる。なぜ原告の意見しか載せないのか?
敗訴した方の言い分しかのせないのは、フェアじゃない。公平性を持ったメディアを載せてほしいね。

そもそもの労働契約を双方が順守する事が前提ですからね、
ただあえて原告を擁護する意見を言いますと
法の下でも労働契約と憲法の平等って事の問題提起としての
試みの裁判として捉えると意味はあるかもです。
この原告が訴えなくても、いずれは争われる事案でしょうから
それがこの原告だったって事でしょうね、
しかし現状では原告の言い分を少しでも認める事は
多くの同様の人に対しての是正に繋がる事ですし
認めてしまってはそもそも労働契約自体が
無効になる恐れのある事ですからね。
現状では企業側に重大な落ち度があったり
違法な労働契約であったりって事があれば
また少し話は変わるかもしれませんが無理ですね。

■我が社でも契約社員やアルバイトさんもいらっしゃいますが、採用の時に条件で賞与なしは説明しています
業績のいい時に一時金として金一封を支給することもありますが、皆さん納得されてます

これはプロ市民だから仕方がない。こういう奴のせいで対策が進んで他の大多数の労働者が苦労する羽目になるのよ。

■何事もなく退職されたから、常の仕事内容、量に差を感じず、給与に不公平感を持たれたんですね。何か、トラブルや事故があれば、正社員が責任を負い、対応し、アルバイトに責任は、負わせなかったはずです。それがバイトと正職員の違いだと思ってるんですが。

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>疋田節子さん(70)は「奈落の底に突き落とされた気分」と声を震わせた。約10年間、駅の売店で正社員らと同じように働いてきたが、
契約社員になった時点で60歳なのに、なぜ同じように退職金もらえると思ったのかが知りたい。
60歳を契約社員として雇ってくれる時点で良心的だけどね。

■時事通信はなぜこういう場合に、原告の言い分だけ乗せて、判決理由に触れないかな?
これじゃ判決の妥当性を考えることができない。あえてのせないのか?

「原告がこう言っている。これは事実だ。だからニュースだ。」
「判決理由?そんなもんは報じる価値がないね。」
これが時事通信の判断基準 気が狂ってる

正しくコメ主の言う通り
最高裁で蹴ったならそれなりの理由がある筈なのに判決理由が無いから本当に何も言いようが無い
原告側の言い分が妥当なのかはたまた最高裁は冷静に判決しただけなのに感情論で過剰に騒いで居るだけなのか…さっぱりわかりませ
内容が偏り過ぎて全く判断しようがない記事って存在価値あるのか…?

原告が勝訴すれば不公平感以上のものになる。
この国の(雇用)契約そのものが全く意味のないものになりますよ
最高裁はルールを守っただけに過ぎない。
この様な訴訟があることそのものが無駄です。
通信社の非正規はどのような待遇なのか?
これだけ非正規を擁護するということは
待遇において非正規と正規の差はないのでしょうね(笑)

★★時事も共同も反日で、中韓の手先です。不幸なのは、日本にまともな通信社がない事です。本来の任務の一つである外信記事は、ロイターなどの情報を横流しするだけで、下らない世論調査や反日記事を垂れ流すだけ、全く不要な会社です。なくなっても、社員以外、誰も困りません。ちなみにマスコミ業界こそ、正社員と非正社員、元請と下請の給与格差が大きいので、有名です。まず、自分達の襟を正してから、記事を書きなさい。肝心の裁判ですが、こんなのがまかり通ったら、労働契約の意味がなくなります。いやなら、転職すればいいでしょう。

「最低裁」か。いかにも左翼が使いそうな言葉。本人はウケを狙ったんだろうけど、全然面白くもなんともない。
自分の思い通りの判決が出なければただ一方的にののしるだけ。なぜそのような判決が出たのか理解しようとも分析しようともしない。ただ感情のままに怒りを表すだけ。
左翼特有の行動パターンですね。左翼はいつも「憲法・法律に従え、従わないのは憲法違反!法律違反だ!」と批判をするくせに、自分の望みどおりの判決でなければ平気で判決を批判。
普段自分たちが他人を批判していることと正反対。自分は司法の判断を尊重したり、理解したり、従おうとする気などゼロ。正しいのは自分の意見だけ。
恐ろしく自己中心的な思考。この原告の会見を見てても恐ろしくなりますよ。

■契約社員としては長いと思うけど、たかが2年と10年勤続しただけで、なぜ多少なりとも権利があると思ったのか意味が分からない。
こんなの認めたら一斉に訴訟が起きますよ。
そして万単位の大量解雇が発生するでしょう。
一人の方については「似たような仕事をしているが相当軽微」、もう一人の方については「直接の業務内容はかなり似ているが異動等もなく、、、」という感じになってました。
これで1/4も支給されたら、急に異動命令が出たり、夜に会議招集されるなんてことが普通にある正社員がブチ切れますよ。
まあ、10年勤続で功労金として、金一封でいいのでは?
ちなみに中小企業では、正社員でも契約社員でもパートでも退職金どころか賞与もない会社はいくらでもありますから、ある意味平等ですね。

■退職金規定や賞与規定で支給対象になっていないなら仕方ないことだと思う。
判決が間違っているとは思えないんだけど。

■雇用契約の際に賞与・退職金の記載は必ずあるはず。
雇用延長契約の際にも当然条件の確認があるはず。
それらで賞与・退職金の記載があるにも関わらず支払われないなら不当。
それだけの話。
権利を主張するなら当然するべきことをしてたんですかね?
頭の悪い主張としか言いようがないです。

■自分は会社員でも非正規でもない、フリーランスだが、アルバイトでボーナスや退職金くれないの不当だとは、とんでもない言いがかり。
正社員と非正規社員が同じ報酬なんて、正社員にとってはまさに不当。
同じ作業でも、社員が背負っている責任とアルバイトが背負っている責任とはまるで違う。目の前の作業だけ見て同じ報酬を払えなんて、正社員からしたら、まったくありえない主張。
正社員になるために、どれだけ努力したとおもってるんだ?
まったくふざけた、許し難い言い分。

■賞与など待遇差が無くなったなら、何が正社員と非正規雇用の差になるのか。
私は十分働いた・実績がある、とか雇用側が判断することで本当にそうであれば正規社員で再雇用されるなどの措置があるか、別途ある程度の配慮はされたはずです。
それがなされないことに不満ならば、そもそも転職なされるべき勤め先かと。
その人が見ていない、やっていないところで正規社員は何かしら担務があり、非正規雇用の方とは別の責任行為が生じていますから。
ただ、ホントになにもしない役立たずの窓際族がいるのは確かですが、日本はアメリカなどと違い終身雇用が前提の雇用体系ですから、不満でも解雇しにくいのが実情ですね。

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名無しさん
もともと貰える約束の物が貰えないなら、気持ちはわかるが、もともと無いものを欲しいというのはちょっと違う。
それが気に入らないなら、その職場で働かなければいいだけ。
正社員との格差が不満なら、正社員の条件での働き口を探せばいいだけ。
条件に不満があるのはどこの職場にもあるけど、ちょっと安易すぎないか?
あと、これも弁護団がいて、契約社員の権利を守るような事を言ってるけど、今後のことを考えると契約社員のためになるの?
これが通れば、人件費があがる、その結果、合理化、リストラが進むと思う。
そうなると、雇用が無くなって困る人も出てくる。そっちの方が影響が大きいと思うんだが。
原告の人はこれで終わりだからいいけど、今後、ここで働く人にとっては、かえって働きずらくなるとは思わないのかな。
社会主義的な、格差のない平等を目指すのは結構だが、過剰な要求は自分達の首をしめることになると思う。
名無しさん
「裁判官は非正規労働者の方を見ていない」
↑当たり前じゃん。裁判官は法律を見てるの。じゃなきゃ法治国家ではなく、情治国家になっちゃつの。
裁判官は感情で裁くのでは無く、明文化された法で裁くの。裁判は法によって白黒つけるところ。
情で白黒つけたいなら政治にうったえなきゃ。
そもそも非正規と正規では採用のハードルが全然ちがう。非正規の9割は非正規なら雇うけど正規なら雇われないのが現実。
名無しさん
そういうひとは最初に正社員として採用されるべきであって
雇用のハードルが低い枠で入っているのだから差が付くのはどうしようもない
ただ労働要求が正社員と同等なのであれば、辞めるという手もあるし
正社員として雇用して欲しいと要望するのも手だろう
最高裁としては妥当な判断ではないだろうか
名無しさん
パートで納得して就職したんじゃないのかな?
途中で条件変わったわけじゃないんでしょ?
ゴネ得の世の中になって欲しくないので最高裁判断を支持します。何より、憲法が職業選択の自由を保障してますので、正社員になりたければその道がある会社に就職すればよろしいのでは?
一般サラリーマン
何より自分が望んだ判決とは違っても
「残念です」程度であれば理解できますが
国の最高裁判所に向かって最低裁判所とか品性を疑います。
原告の政治思想は知りませんが
思い通りにならない場合には文句を言う姿勢
スグに全国の非正規雇用者を背負ったかのような言い方
不公平とか権利の侵害とかの言葉
赤い感じがして苦手
日本は全ての労働者が平等な共産主義の国家ではないんですよね
実際の共産主義国にも平等なんてありませんが
名無しさん
正社員と契約社員、全く同じ仕事をしている会社がどれほどあるのだろうか?
少なくとも私の部署では契約社員のミスは全て正社員の私に回ってくるのだが、これで同じ仕事と言えるのか?
こんがらがった案件を丸く収めるのにどれほど労力を要するか考えれば責任の意味も分かるはずだ。
弱者に救済判例を出す傾向にあるのに敗訴するっていうことはそういうことなんだと思う。
名無しさん
心中は察しますが、妥当な判断です。
いろんな業種業態があるので、一概には言えませんから、我が社を例に出します。
正社員(管理職は除く)と地域一般社員(非正規、アルバイト含む)の仕事内容(量、質ともに)はほぼ変わりませんが、賃金体系は倍近く差があります。
が、地域一般社員から不満は一切出ません。
地域一般社員→正社員になるキャリアアップ制度もありますが、ほとんど手を上げません。
理由は簡単です。
欠員が出たら全世界への転勤があるからです。
私自身、香港2年、台湾3年、シンガポール2年を始め、数多くの転勤を経験してます。
正社員は辞令が出たら、受けて新天地に着任するか蹴って退社するかしか選択肢はありません。
義務と権利です。

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名無しさん

アルバイト・パートさんと正社員が給与形態・労働形態・ボーナス等が有る無しは普通の事だと思います。それがたとえ10年勤務してしたとしても変わらないと思います。仮に雇用条件として退職金・ボーナスを払うとしても正社員と同額とは考えられません。業種や事業所によっては正社員であっても雇用条件に退職金・ボーナス支給・昇給等なしというところは当たり前のようにあります。その条件でも良しとして働いている人もいます。今回の裁判は何故10年間の期間のうちで、ボーナス支給等を求めなかったのか、雇用条件の見直しを求めたら職を失うから…では何故正規雇用で働ける所で働かなかったのか疑問ばかりです。正社員であっても会社の業績によってはボーナスが減給されたり給料が減給されたりする所は当たり前のようにあります、ただバイト・パートさんの時給・給料が下がったとは聞いた事はありません。最高裁の判決が全てのような気がします。

名無しさん
これ、具体的にどんな仕事を正職員はやっていて、バイトさんはどんな仕事をしてたかって比較表みたいなの提示でもらわないと困るよね。
あと、バイトさんのほうが休み取りやすいとか、バイトさんはどんな権限がないかわりに責任が免除さるていたのかとか、日々の業務以外の隠れた差も明確にしてもらわないと、不当判決なのかどうかもわからない。
個人的にはこの原告が、知識や能力を測る正職員登用試験を受けずに正職員待遇にしらって主張してる点は、社会じゃ通用しないと思ってる。
試験に落ちた受験生が「自分は合格者と同じだけ勉強できる!合格者と同じように学校に通って授業を受け、学位を取れるような待遇でないとおかしい!」って主張くらいあり得ないと思ってる。
名無しさん
長期契約を前提として、一時的にその業務に従事している正社員と、短期契約を前提として、その業務のみに従事している契約社員は、たとえ、同一の作業に従事していたとしても、
会社側が求めている労働の内容は、決して同一ではないということなのでしょうね。
名無しさん
バイトもパートも経験しています。元々退職金迄要求はしていませんでした。
退職金がないのが当たり前という感じ。退職金が欲しければ採用試験を受けて正規職員になればいいだけの事。努力もせずに努力した人と同じような成果を求めること自体間違っている。努力した人にはそれなりの成果があってしかるべき。努力しなければなくても当たり前。これは思想の問題ではなく自然の摂理です。
名無しさん

裁判官が判断においてある特定の側に立つなんてことを考えてるなら、まずその認識を改めるべきだわ。

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当然の判決でしょう。
契約社員や派遣、バイトは調整弁として雇えるからこそ企業にとって意味がある。
正社員で雇用すると、給料以外に福利厚生だ厚生年金だなんだかんだともろもろで月に一人100万程度は経費が掛かる。
そこには退職金の積立金も含まれる。積み立てていないものをどうやって払うの?
そもそも、労働条件に納得した上で従事してたんですよね?
後から文句つけるくらいなら、最初から正社員になれるところで働けばよかったのに。
バイトでも派遣でも、図抜けて優秀なら逃げられないように会社から社員化の話を持ち掛けてくると思いますけどね。
名無しさん
雇用契約にないことを請求しているのだから、企業にとっては言いがかりも良いところ。
全ての労働者に一律的な報酬を約束するなら、全て正社員契約になり、そもそも原告団の様な方の雇用機会自体が無くなってしまうと思います。
また、正社員としての契約を勝ち取った人は努力して能力を高め、勝ち取った結果の雇用なのだから、それ以外の人が同等の報酬を得ることに納得できないでしょう。
学問の独立
最高裁は、「非正規はすべて退職金を支払われないのが正当である」といっているわけではなく、この事件の場合は不合理とは言えないといっただけ。別の場合には、支払いが相当になる場合もあると含みを残している。
正社員の場合、配置転換や長時間労働を呑まされることが多いので、格差もやむなしと考えたのかもしれない。
名無しさん

本当に原告と正社員が全く同じだったのでしょうか?日々の業務だけでなく責任や配置転換有事の際の突発事項への対処等、様々全て。もしそうならこんな判決出るわけないので、客観的に見て違いがあったのだと思います。

名無しさん

原告のお気持ちは大変解ります。 が、、、お互いの給料は我慢代で成り立ってます。会社を支えている者たちは正社員やパートさんやアルバイト員です とくに正社員の方は休日出勤も残業もこなします。そこにいる正社員の方々は時間が来れば退社するパートさんを横目で見ながら残業もするでしょう。家族のため将来の自分のために我慢しながら働いています。正直なところ正社員もパートさんも待遇が同じなら日本という国は発展しなかったはずです。原告のかたたちにも子供や孫もいるらっしゃるかと思いますが、自分の子供や孫は正社員登用なのにパートさんと待遇が同じならどう思いますか? たまったもんじゃないですよね。

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名無しさん
判決は妥当ではないでしょうか。
単純事務のバイトだからそう感じたのでしょうが
私の勤務先では正社員に対しては年間行動計画として
ノルマを課されますが
毎年毎年上積みされる金額をクリアするのは無理で
ストレスを抱えますので、それに対する対価かなと思っています。
勤務先は甘かったのですが
最近は業績も厳しく、派遣社員の正社員化阻止の為に
解雇はせずとも3年前に異動させて勤続年数をリセットしています。
原告の主張を強いられれば、世の中には失業者が溢れると思います。
名無しさん
非正規雇用問題は今に始まったことではないが、正社員と同じ仕事を
しても賞与が無いのは最初の雇用契約で分かっていることなので
なぜ訴訟を起こすのか意味が分からないし敗訴も当然だと思う。
万が一、勝訴したら日本中の非正規雇用者が全てリストラになる
恐れがあることに、この原告たちは分かっているのだろうか。
名無しさん
問題なのは正規雇用をしない現状であって、契約社員やアルバイトに契約時に認められてない退職金やボーナスを出せというのは無理がある。
あまり行き過ぎた主張は逆に反感をかってしまうので、一番重要なところで徹底的に戦った方がいいと思います。
少なくとも私はこの裁判の結果を受けて弁護士が堂々と不当判決と掲示した姿を見て、この裁判を主導している方々を信頼することはできないと感じました。

 





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